購入の流れ | 新座市、朝霞市、志木市の不動産土地の住まトモ|(株)たすく

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住み替えなんでもQ&A
売買契約のしくみ
購入したい物件を買主が申し入れ、売主が承諾した場合、意思が変わらない証として契約書を作成します。そして、決められた期限までに買主は売買代金支払義務を、売主は所有権の移転登記申請及び引渡し義務を履行しなければなりません。なお、当社では、住宅ローンを利用された方がローン不成立になった場合には、契約を白紙にしています。
売買契約のしくみ
知っておきたい 重要事項の説明
宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買契約を行う場合、
物件と取引についての重要事項の説明をすることになっています。

1.重要事項の説明の時は、宅地建物取引主任者は、
 宅地建物取引主任者証を見せなければならない。
2.重厚事項を書いた書面を交付しなければならない。
3.重要事項説明書には、取引主任者の記名押印が必要。

主な内容

1.登記簿に記載された事項
2.法令に基づく制限の概要
3.私道負担に関する事項
4.飲料水・電気・ガス・排水施設の設備状況
5.代金や資料等以外の金銭の額と目的

6.契約の解除に関する事項
7.損害賠償の予定・違約金
8.手付金等の保全措置の概要
9.支払金や預かり金の保全措置の概要
10.金銭の貸借のあっせん内容など