宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買契約を行う場合、 物件と取引についての重要事項の説明をすることになっています。 1.重要事項の説明の時は、宅地建物取引主任者は、 宅地建物取引主任者証を見せなければならない。 2.重厚事項を書いた書面を交付しなければならない。 3.重要事項説明書には、取引主任者の記名押印が必要。 主な内容 1.登記簿に記載された事項 2.法令に基づく制限の概要 3.私道負担に関する事項 4.飲料水・電気・ガス・排水施設の設備状況 5.代金や資料等以外の金銭の額と目的
| 6.契約の解除に関する事項 7.損害賠償の予定・違約金 8.手付金等の保全措置の概要 9.支払金や預かり金の保全措置の概要 10.金銭の貸借のあっせん内容など | |